コピーの前に(注意)
図書館資料は著作権法(*)で定められた範囲内でコピーできます。以下の注意事項に従ってコピーしてください。
- ・ 個人の調査・研究目的
- ・ 資料の一部分(全体の半分を超えない範囲)
- ・ 1人につき1部のみ
- ・ 雑誌論文は次の号が出てから(最新号はコピー不可)
- ・ 図書館の資料のみ(私物、ノート等のコピーは不可)
- ・ 複写申込用紙に記入
(*)著作権法(第31条)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合